新潟県マンション管理士会 会則
第 1 章  総  則
(名称)
第 1条 本会を、新潟県マンション管理士会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第 2条 本会は、事務所を新潟県におく。
(目的)
第 3条 本会は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に定めるところにより、新潟県におけるマンション管理士制度の社会への定着とマンション管理士の業務活動を支援し、あわせてマンション管理士の研鑽、研究活動の場を提供する事で、マンションにおける良好な住環境の確保を図り、もって地域社会の発展と公共の福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) マンション管理に関する調査研究及び資料の収集・編纂及び刊行
(2) マンション管理の適正化に向け諸方策の推進
(3) 管理組合の管理者等を対象とする相談会、セミナーの開催及び講師の派遣
(4) 「マンション管理の適正化に関する法律」及びマンション管理士制度に関する啓発・広報
(5) マンション管理士等に対する研修及び講習
(6) マンション管理士相互の情報交換、業務調整  
(7) マンション管理に関連する国、地方公共団体、公益団体及び関連諸団体との連携と協力
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第 2 章   会  員
(会員)
第 5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第30条によりマンション管理士登録したもので、新潟県内に在住または在勤するもの
(2)特別会員
本会の目的と事業に賛同するものでマンション管理士以外の個人
 (入会)
第 6条 正会員、特別会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
 (入会金)
第 7条 正会員及び特別会員は、入会に際して次の入会金を納入しなければならない。
1 入会金 10,000円
(年会費)
第 8条 正会員及び特別会員は、以下の年会費を入会又は新年度開始後1ヶ月以内に納入しなければならない。ただし、会計年度の後半期に入会したものはその会計年度に限り半年度会費とする。
1 年会費 10,000円
2 半年度会費 5,000円
(搬出金品の不返還)
第 9条 会員は、本会に納入した入会金、会費その他の搬出金品の返還を求めることが出来ない。第12条の規定により会員でなくなったときも、又同様とする。
(会員登録簿)
第10条 会員は、別に定める事項を会員登録簿に登載しなければならない。
2 会員は、前項に定める会員登録簿に変更が生じたときは、会長にその旨を届出なければならない。
(会員の研修等の受講)
第11条 会員は、マンション管理士としての高度な知識と実務的応用力を保持、修得するため、本会が実施する研修等の受講に努めなければならない。
2 研修等の内容、実施時期及び受講に関する事項については、別に定める。
(会員資格の喪失等)
第12条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において、出席正会員の4分の3以上の決議に基づき、除名することが出来る。
(1) 本会の倫理規定又は目的に反する行為を行ったとき
(2) 本会の名誉を毀損したとき
(3) 会費又は分担金を1年以上滞納したとき
2 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1) 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第33条によりマンション管理士の登録が取り消された時
(2) 退会
(3) 死亡
(4) 除名
3 会員が退会しようとするときは、会長に退会届を提出しなければならない。
第 3 章  役 員 等 
(役員)
第13条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長   1名
(2) 副会長 1名以上2名以内
(3) 会計担当理事 1名
(4) 理事  3名以上10名以内(会長、副会長及び会計担当理事を含む)
(5) 監事  1名以上2名以内
(選任)
第14条 理事及び監事は総会において、正会員のうちから選任する。
2 会長、副会長及び会計担当理事は、理事会において互選する。
3 理事及び監事は、互いに兼ねることはできない。
(職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4 会計担当理事は、会費の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
5 監事は、民法第59条の職務を行い、理事会に出席し意見を述べることができる。
(任期)
第16条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任意は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまで引続きその職務を行う。
(解任)
第17条 役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により役員を解任することができる。
(補欠選任)
第18条 役員に欠員が生じたときは、第13条第1項の規定により選任する。ただし、理事会が会務に支障がないと判断したときは、役員の補充をしないことができる。
(顧問)
第19条 本会に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、会務について、会長の諮問に応ずるほか、必要に応じ、意見を述べることができる。
第 4 章  会  議
(種別)
第20条 会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
(会議の構成)
第21条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
(総会の議決事項)
第22条 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支予算
(3) 会則・倫理規定の制定、改正及び廃止
(4) その他本会の運営に関する重要な事項
(議決権)
第23条 総会における議決権は、正会員一人につき1票とする。
2 議決権は書面又は代理人によって行使することできる。
3 代理人は、正会員でなければならない。
(理事会の議決事項)
第24条 理事会は、この会則に別に定めるものほか、次の事項を議決する。
(1) 総会で決議した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他議会の決議を要さない会務の執行に関する事項
(召集)
第25条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するには、会議を構成する会員又は役員に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を文書に示して、開催の日の10日前までに通知しなけばならない。ただし、緊急を要する場合は、開催の日の5日前までにその通知を発することを妨げない。
(会議の開催)
第26条 通常総会は、毎年1回、決算終了時より2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、必要に応じて随時開催する。
(会議の議長)
第27条 会議の議長は、会長あるいは前条2項の後半に該当する場合総会で選出されたものがこれにあたる。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上、理事会は理事の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議事)
第29条 会議の議事は、この会則に定めるもののほか、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第30条 会議の議事については、議長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名が署名しなければならない。
第 5 章  資産及び会計
(資産の構成)
第31条 本会の経費は、入会金、会費、分担金、寄付金、事業に伴う収入、財産から生ずる収入、その他の収入をもって支弁する。
2 特別な事業の経費は、分担金及びその事業から生ずるその他の収入をもって支弁する。  
3 分担金は、理事会で決定する。
(資産の管理)
第32条 資産の管理は、理事会の定める方法により会長が管理する。
2 本会は、必要のあるとき、理事会の決議を得て、特別会計を設けることができる。
(決算)
第33条 本会の決算は、事業年度終了後2ヶ月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第34条 本会の事業年度は毎年10月1日始まり、翌年9月30日に終る。
第 6 章  会則の変更及び解散
(会則の変更)
第35条 この会則は、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散)
第36条 本会を解散しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
第37条 本会解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経なければ処分することができない。
第 7 章  組  織
(事務局)
第38条 必要に応じ本会に事務局を置き、会長の指揮監督のもとに事務を処理する事できる。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。
(委員会)
第39条 本会は、会務の運営及び円滑な事業の執行を図るためあるいはその目的を達成するための重要事項を調査研究するために、理事会の議決により必要な委員会を設けることができる。
2 委員会に関し必要な事項は理事会で定める。
第 8 章  雑  則
(雑則)
第40条 この会則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附則
(会則の発効)
第1条 この会則は設立総会終了後から効力を生ずる。
(役員の任期)
第2条 初年度の役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、平成16年の通常総会までとする。
(事業年度)
第3条 初年度の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、設立総会終了後から平成16年9月30日までとする。但し、設立総会終了前に要した費用は初年度の事業に組み込むものとする。


新潟県マンション管理士会 倫理規程


前 文
 マンション管理士は、現代における重要な居住形態である、マンション管理運営に係わる業務を遂行するに当たり、幅広い専門知識と高い倫理性を持ちその業務を行うことが求められている。また、マンション区分所有者等の利益のために、そして、それを通じ地域社会の健全な発展のために、管理組合によるマンションの適正な管理が行われるよう、持てる知識と技能を発揮しなければならない。
 このため、会員は新潟県マンション管理士会の定める倫理規程を遵守して、その業務を遂行するとともに、業務を通じ、公共の福祉とマンション管理士全体の社会的信用の確立に寄与するものとする。

(法令等の遵守義務)
第1条 正会員たるマンション管理士は、法令を遵守しなければならない。
(信用保持の義務)
第2条 正会員たるマンション管理士は、マンション管理士に対する社会的信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(信義誠実の義務)
第3条 正会員たるマンション管理士は、信義に従い、誠実に業務を執行しなければならない。また、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実ことを告げる行為をしてはならない。
(公正と中立性の保持の義務)
第4条 正会員たるマンション管理士は、マンションのもつ社会的な特性にかんがみ、業務を行うに当たっては、公正と中立性を保持しなければならない。
(秘密を守る義務)
第5条 正会員たるマンション管理士は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(公共への貢献の義務)
第6条 正会員たるマンション管理士は、マンションのもつ公共的役割にかんがみ、業務を行うに当たっては、常に公共の福祉に合致するように努めなければならない。
(自己研鑽の努力義務)
第7条 正会員たるマンション管理士は、常に自己研鑽に努め、自らの資質の向上を図らなければならない。
(他の専門家との協力)
第8条 正会員たるマンション管理士は、マンション管理の多様性・専門性に鑑み、業務の遂行に当たり、必要に応じて他のマンション管理士、建築士、その他の専門家と協力する。
附則
この規程は、設立総会終了後から適用する。


Top Page 管理士業務・活動状況 会則・倫理規程 会員名簿 入会案内 掲示板